結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10256(T2000−10256/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヒビッキー」の文字を書してなり、平成11年11月4日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1526736号商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和54年4月7日に登録出願、同57年7月30日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第1543714号商標は、「ひびき」の文字を書してなり、昭和55年5月27日に登録出願、同57年10月27日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2009951号商標は、「ひびき」の文字を書してなり、昭和59年10月25日に登録出願、同62年12月18日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2067153号商標は、「ひびき」と「響」の文字を二段に併記してなり、昭和60年8月14日に登録出願、同63年7月22日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2067154号商標は、「HIBIKI」の文字を書してなり、昭和60年8月14日に登録出願、同63年7月22日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2090788号商標は、「韻」と「ひびき」の文字を二段に併記してなり、昭和60年8月9日に登録出願、同63年11月30日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2202519号商標は、「ひびき」の文字を縦書きしてなり、昭和62年4月8日に登録出願、平成2年1月30日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2415123号商標は、「ひびき」の文字を書してなり、平成1年12月12日に登録出願、同4年5月29日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2431871号商標は、「ひびき」の文字を書してなり、平成1年7月17日に登録出願、同4年7月31日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2527492号商標は、「響」の文字を書してなり、平成1年6月29日に登録出願、同5年4月28日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第3024916号商標は、「ひびき」の文字を書してなり、平成4年8月3日に登録出願、同7年2月28日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第3195314号商標は、「ひびき」と「響」の文字を二段に併記してなり、平成5年7月27日に登録出願、同8年9月30日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4002676号商標は、「響」の文字を書してなり、平成6年10月27日に登録出願、同9年5月23日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4089456号商標は、「ひびき」の文字を書してなり、平成6年7月8日に登録出願、同9年12月5日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4177394号商標(「立体商標」による)は、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、平成9年4月1日に登録出願、同10年8月14日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4213030号商標は、「ひびき」の文字を書してなり、平成9年8月1日に登録出願、同10年11月20日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4237388号商標は、「ひびき」と「響」の文字を二段に併記してなり、平成6年12月13日に登録出願、同11年2月5日に設定登録され、指定役務については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4253048号商標は、「響」と「ひびき」の文字を二段に併記してなり、平成9年5月28日に登録出願、同11年3月19日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4302325号商標は、「響」と「ひびき」の文字を二段に併記してなり、平成9年12月15日に登録出願、同11年8月6日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4329114号商標は、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、平成10年2月25日に登録出願、同11年10月29日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、平成11年商標登録願第38675号商標は、「響」(「標準文字」による)の文字を書してなり、平成11年4月28日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。同じく、平成11年商標登録願第41458号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)は、「ひびき」と「響」の文字を二段に併記してなり、平成11年5月11日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
そこで、本願商標より生ずる「ヒビッキー」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ヒビキ」の称呼とを比較するに、両者は共に3音という短い音構成の中で、第2音目の次の促音及び語尾における長音の有無という明瞭な差違を有するものであり、共に3音という短い音構成におけるこの差違が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両称呼は称呼上において相紛れるおそれはない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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