sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「ヒビッキーの称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10256(T2000−10256/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−10256(T2000−10256/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ひびき」
争点(論点)
ヒビッキーの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−10256(T2000−10256/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ひびき」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ヒビッキーの称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「ヒビッキー」の文字を書してなり、平成11年11月4日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1526736号商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和54年4月7日に登録出願、同57年7月30日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第1543714号商標は、「ひびき」の文字を書してなり、昭和55年5月27日に登録出願、同57年10月27日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2009951号商標は、「ひびき」の文字を書してなり、昭和59年10月25日に登録出願、同62年12月18日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2067153号商標は、「ひびき」と「響」の文字を二段に併記してなり、昭和60年8月14日に登録出願、同63年7月22日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2067154号商標は、「HIBIKI」の文字を書してなり、昭和60年8月14日に登録出願、同63年7月22日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2090788号商標は、「韻」と「ひびき」の文字を二段に併記してなり、昭和60年8月9日に登録出願、同63年11月30日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2202519号商標は、「ひびき」の文字を縦書きしてなり、昭和62年4月8日に登録出願、平成2年1月30日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2415123号商標は、「ひびき」の文字を書してなり、平成1年12月12日に登録出願、同4年5月29日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2431871号商標は、「ひびき」の文字を書してなり、平成1年7月17日に登録出願、同4年7月31日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2527492号商標は、「響」の文字を書してなり、平成1年6月29日に登録出願、同5年4月28日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第3024916号商標は、「ひびき」の文字を書してなり、平成4年8月3日に登録出願、同7年2月28日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第3195314号商標は、「ひびき」と「響」の文字を二段に併記してなり、平成5年7月27日に登録出願、同8年9月30日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4002676号商標は、「響」の文字を書してなり、平成6年10月27日に登録出願、同9年5月23日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4089456号商標は、「ひびき」の文字を書してなり、平成6年7月8日に登録出願、同9年12月5日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4177394号商標(「立体商標」による)は、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、平成9年4月1日に登録出願、同10年8月14日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4213030号商標は、「ひびき」の文字を書してなり、平成9年8月1日に登録出願、同10年11月20日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4237388号商標は、「ひびき」と「響」の文字を二段に併記してなり、平成6年12月13日に登録出願、同11年2月5日に設定登録され、指定役務については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4253048号商標は、「響」と「ひびき」の文字を二段に併記してなり、平成9年5月28日に登録出願、同11年3月19日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4302325号商標は、「響」と「ひびき」の文字を二段に併記してなり、平成9年12月15日に登録出願、同11年8月6日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4329114号商標は、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、平成10年2月25日に登録出願、同11年10月29日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、平成11年商標登録願第38675号商標は、「響」(「標準文字」による)の文字を書してなり、平成11年4月28日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。同じく、平成11年商標登録願第41458号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)は、「ひびき」と「響」の文字を二段に併記してなり、平成11年5月11日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

そこで、本願商標より生ずる「ヒビッキー」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ヒビキ」の称呼とを比較するに、両者は共に3音という短い音構成の中で、第2音目の次の促音及び語尾における長音の有無という明瞭な差違を有するものであり、共に3音という短い音構成におけるこの差違が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両称呼は称呼上において相紛れるおそれはない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。