結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11044(T2000−11044/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Mouchu」(「標準文字」による)の文字を書してなり、平成11年11月11日に登録出願され、指定商品については、当審における同12年7月19日付手続補正書により願書記載の指定商品を、第28類「おもちゃ,人形」に補正されたものである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した、登録第2199227号商標(以下、「引用商標」という。)は、「夢中」の文字を書してなり、昭和62年4月10日に登録出願、平成1年12月25日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、造語とみられる「Mouchu」の文字よりなるところ、構成前半の「Mou」の綴りは、日本人に馴染まれた英語「mouse(マウス)...ハツカネズミ」や「mountain(マウンテン)...山」の例からみて「マウ」と称呼されるのが自然であると判断されるから、本願商標は全体として「マウチュウ」と称呼されるとみるのが相当である。
これに対して、引用商標は、「ムチュウ」と称呼されること明らかである。
そこで、「マウチュウ」と「ムチュウ」の称呼を比較するに、両者は聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音において「マウ」と「ム」の音に明瞭な差違を有するものであるから、両者は称呼上明確に区別し得るものである。
また、本願商標は特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、その称呼・観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標と認め得るものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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