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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「「CRUISER」の品質誤認と指定商品」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7598(T2000−7598/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−7598(T2000−7598/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「CRUISER」の品質誤認と指定商品
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7598(T2000−7598/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「CRUISER」の品質誤認と指定商品」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字にて「CHRYSLER PT CRUISER」の文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年12月27日付けの手続補正書により「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に外洋を航海することを目的としたヨットを認識させる『CRUISER』の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、上記に照応する商品以外に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「CRYSLER PT CRUISER」の文字よりなるものであるところ、該構成中の「CRUISER」の文字部分が、たとえ「巡洋艦、遊航ヨット、大型の行楽用モーターボート、巡航飛行機、旅行者、森林踏査官」等の語義を有するとしても、本願の指定商品が上記のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、商品「遊航ヨット、大型のモーターボート」の製造者、取引系統、販売場所等と大きく相違するものとなったことから、本願商標をその指定商品について使用しても、その商品が「外洋を航海することを目的としたヨット、大型の行楽用のモーターボート」であるとは認識せず、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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