結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7598(T2000−7598/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字にて「CHRYSLER PT CRUISER」の文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年12月27日付けの手続補正書により「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に外洋を航海することを目的としたヨットを認識させる『CRUISER』の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、上記に照応する商品以外に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「CRYSLER PT CRUISER」の文字よりなるものであるところ、該構成中の「CRUISER」の文字部分が、たとえ「巡洋艦、遊航ヨット、大型の行楽用モーターボート、巡航飛行機、旅行者、森林踏査官」等の語義を有するとしても、本願の指定商品が上記のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、商品「遊航ヨット、大型のモーターボート」の製造者、取引系統、販売場所等と大きく相違するものとなったことから、本願商標をその指定商品について使用しても、その商品が「外洋を航海することを目的としたヨット、大型の行楽用のモーターボート」であるとは認識せず、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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