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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正と登録可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7988(T2000−7988/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「SinterCast」の文字を書してなり、1995年2月21日スウエーデン国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成7年8月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における手続補正書において、願書記載の指定商品を「溶融した金属のかたまりの矯正に用いられるコンピュータを利用した測定機能つきの遠隔制御機械器具,その他の電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具」に補正されたものである。

その結果、本願商標の指定役務は、政令で定める商品及び役務区分に従ったものとなり、かつ、その内容及び範囲は明確になったものと認められるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するに至ったものである。

したがって、本願は、原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることができない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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