結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7782(T2000−7782/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,毛髪除去剤・その他の化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」を指定商品として平成10年11月6日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、平成12年10月26日付け手続補正書により「毛髪除去剤、その他の化粧品」と補正されたもである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第3164626号商標は、「DEEN」のを文字をやや図案化して表してなり、平成5年6月7日に登録出願され、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を指定商品として平成8年6月28日に設定登録されたもである。
(2)登録第3192082号商標は、「DEEN」のを文字を横書きしてなり、平成5年9月9日に登録出願され、第3類「せっけん類,化粧品,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,つや出し紙,つや出し布,靴クリ―ム,靴墨,塗料用剥離剤,自動車用芳香剤,その他の香料類」を指定商品として平成8年8月30日に設定登録、その後、指定商品中の「化粧品」について商標権の分割譲渡がなされ、その移転の登録が平成12年10月11日になされた結果、登録第3192082号の1商標に係る指定商品は、「せっけん類,化粧品,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,つや出し紙,つや出し布,靴クリ―ム,靴墨,塗料用剥離剤,自動車用芳香剤,その他の香料類但し、化粧品を除く」となり、登録第3192082号の2商標に係る指定商品は、「化粧品」としてその登録がなされているものである。
本願商標の指定商品は、前記のとおり、「毛髪除去剤,その他の化粧品」と補正された結果(1)に係る登録商標の商標権とは、その指定商品のにおいて抵触しないものとなったものである。
また、(2)に係る登録商標の商標権は、請求人(出願人)が本願商標の指定商品と同一又は類似の商品について、該商標権の一部譲渡を受け、その分割移転の登録がなされているものであるから、本願商標と登録商標3192082号の1商標の商標権とは、その指定商品において抵触せず、かつ、登録第3192082号の2商標の商標権は、同一人に帰したものである。
そうすると、上記登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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