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Trademark Appeal Case

同一人所有商標の拒絶

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5507(T2000−5507/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「ダイナラブ」の文字を横書きしてなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年7月2日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年1月26日付けの手続補正書により、第9類「ファクシミリ送受信機,コンパクトディスクプレーヤーその他の電気通信機械器具,パーソナルコンピュータ(中央処理装置(イメージのピクセル(画素)をデジタル化するプロセッサを含む。)及び漢字フォントドライバーを記憶させたPCカード,ネットワーク用PCカードその他のPCカード,電子計算機用レーザー印刷装置その他の電子計算機用印刷装置,コンピュータ用モニター装置,コンピュータ用記憶装置,コンピュータ用キーボード,デジタイザー,固定磁気ディスク装置,可換磁気ディスク装置その他の磁気ディスク駆動装置,コンピュータ用端末装置,スキャナーを含む。),未記録のフロッピーディスク,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),集積回路,大規模集積回路,プリント回路基板,超小型集積回路チップ及びその他の電子応用機械器具及びその部品,漢字フォントデータ一式及び辞書の内容を記憶させたコンパクトディスク及びPCカード,写真複写機」と補正されたものである。

そして、原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2406719号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録名義人の表示変更の登録が平成12年6月23日になされた結果、請求人(出願人)と引用の登録商標の商標権者とは、同一人と認められるものである。

してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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