結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6034(T2000−6034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「庵の柿」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月14日に登録出願され、指定商品については同12年2月2日付け手続補正書により「菓子及びパン」と補正されたものである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3087166号商標(以下、「引用商標」という。)は、「いおりもち」の文字と「庵餅」の文字とを二段に併記してなり、平成5年1月25日に登録出願され、指定商品については第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録されたものである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「イオリノカキ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「庵に吊されている柿」の如き一つの意味合いを把握することのできるものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「イオリノカキ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「イオリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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