結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6470(T2000−6470/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「研究所生まれ」の文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務を表示し、平成11年1月21日に登録出願され、その後、商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務については、当審において、平成12年5月1日付け手続補正書により、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」と縮減補正しているものである。
これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『研究所で開発された商品』であることを表示するにすぎないものと認められる『研究所生まれ』の文字を書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。」と認定して、その出願を拒絶したものである。
そこで検討するに、本願商標は、上記のとおり、補正がなされた結果、商品の部分については、拒絶の理由が解消した。そして、役務の部分についてみても、本願商標は、「研究所で生まれた」の意味と理解されるものであるが、その指定役務の関係では、いずれの役務についても、役務の質に係るものとみることは抽象的であって、その質を具体的に表示したとはいい難いばかりでなく、指定役務を扱う業界において、役務の質を表すためのものとして、普通に使用されている事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、補正後の指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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