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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「研究所生まれ」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−6470(T2000−6470/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−6470(T2000−6470/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「研究所生まれ」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−6470(T2000−6470/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「研究所生まれ」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「研究所生まれ」の文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務を表示し、平成11年1月21日に登録出願され、その後、商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務については、当審において、平成12年5月1日付け手続補正書により、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」と縮減補正しているものである。

これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『研究所で開発された商品』であることを表示するにすぎないものと認められる『研究所生まれ』の文字を書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。」と認定して、その出願を拒絶したものである。

そこで検討するに、本願商標は、上記のとおり、補正がなされた結果、商品の部分については、拒絶の理由が解消した。そして、役務の部分についてみても、本願商標は、「研究所で生まれた」の意味と理解されるものであるが、その指定役務の関係では、いずれの役務についても、役務の質に係るものとみることは抽象的であって、その質を具体的に表示したとはいい難いばかりでなく、指定役務を扱う業界において、役務の質を表すためのものとして、普通に使用されている事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、補正後の指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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