結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10581(T2000−10581/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LAPD」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月28日に登録出願、その後、指定商品については、当審において平成12年7月12日付け手続補正書により、「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第797829号商標は、「ラブド」の文字を横書きしてなり、昭和42年5月27日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和43年11月20日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標の指定商品は、当審において、前記のとおり補正された結果、引用の登録商標に係る指定商品とは抵触がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、引用の登録商標と商標の類否について判断するまでもなく、その指定商品において抵触しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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