結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6656(T2000−6656/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リナックス」の文字と「Linux」の文字とを併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つや出し剤」を指定商品として、平成11年2月26日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年1月19日付け意見書に代わる手続補正書により、「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き,つや出し剤」と補正し、さらに、当審において、平成12年5月8日付け手続補正書により、「せっけん類,化粧品,歯磨き,つや出し剤」と補正されたものである。
これに対して、原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4250432号商標(以下「引用商標」という。)は、「リノックス」の文字と「LINOX」の文字とを併記してなり、平成9年1月31日に登録出願され、第30類「コーヒー豆,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす,穀物を主原材料とする粉末状・錠剤・カプセル状・粒状・顆粒状の加工食品」を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。
そこで検討するに、本願の指定商品が前記のとおり補正された結果、本願商標と引用商標とは、その商標の類否について判断するまでもなく、両者は、その指定商品において互いに抵触しないものと認められる。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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