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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品類否の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−6656(T2000−6656/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−6656(T2000−6656/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「リノックス」
争点(論点)
指定商品類否の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−6656(T2000−6656/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「リノックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類否の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「リナックス」の文字と「Linux」の文字とを併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つや出し剤」を指定商品として、平成11年2月26日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年1月19日付け意見書に代わる手続補正書により、「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き,つや出し剤」と補正し、さらに、当審において、平成12年5月8日付け手続補正書により、「せっけん類,化粧品,歯磨き,つや出し剤」と補正されたものである。

これに対して、原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4250432号商標(以下「引用商標」という。)は、「リノックス」の文字と「LINOX」の文字とを併記してなり、平成9年1月31日に登録出願され、第30類「コーヒー豆,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす,穀物を主原材料とする粉末状・錠剤・カプセル状・粒状・顆粒状の加工食品」を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

そこで検討するに、本願の指定商品が前記のとおり補正された結果、本願商標と引用商標とは、その商標の類否について判断するまでもなく、両者は、その指定商品において互いに抵触しないものと認められる。

してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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