結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10523(T2000−10523/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「VIP SELECTION」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成11年3月24日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『要人』を意味する『VIP』の文字と『選ばれたもの』を意味する『SELECTION』の文字とを連綴してなる『VIP SELECTION』の文字のみよりなるものであるから、これを本願指定商品について使用するときは、看者をして『要人用の特にえらばれたもの』の意味合いで商品の品質を誇称する記述的なものと看取させる以上に格別顕著なところ(独占適応性)がなく、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「VIP SELECTION」の文字よりなるものであり、該構成中の「VIP」の文字部分が「重要人物」の語義を有し、「SELECTON」の文字部分が「選ばれたもの」の語義を有するものとしても、本願商標が全体として「要人用の特に選ばれたもの」を意味するものとして一般に知られ、親しまれているものとは認め難いものであり、また、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標が原査定認定の意味合いを表示するものとして普通に使用されている事実は発見できなかったものであるから、本願商標は、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、何ら、商品の品質を誇称的に表示するものということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、需要者が何人の業務に係るものであるかを認識できないものということはできない。
4.むすび
したがって、本願商標は、商品の品質を誇称的に表してなるものではないから、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は、適切でなく取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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