結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9121(T2000−9121/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字にて「JTB INFO CREW」の文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第18類、第33類、第36類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成9年12月11日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分について、平成11年4月14日付け手続補正書及び平成12年6月19日付け手続補正書により、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する情報の提供」と補正されたものである。
そして、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に譲渡による移転登録がなされているものであり、その結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人に帰したものである。
そうすると、上記の登録商標引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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