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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9975(T2000−9975/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−9975(T2000−9975/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−9975(T2000−9975/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ほだっき」(標準文字)の文字を横書きしてなり、第31類「木製又は人工のほだ木に植え付けたきのこ用種菌,木製又はプラスチック製の培養容器内に収容したオガクズを主とする培養土に植え付けたきのこ用種菌,きのこ用種菌を植え付けた木製又は人工のほだ木,きのこ用種菌を植え付けたオガクズを主とする培養土を収納した木製又はプラスチック製容器からなる菌床,きのこ用種菌」を指定商品として、平成10年7月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、「しいたけを栽培するために、伐った椎などの木」を意味する「ほだぎ」を認識させることも決して少なくない「ほだっき」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定商品中「ほだぎ」に係る商品に使用するときは、商品の品質及び生産の方法を表示するにすぎず、自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ほだっき」の文字を横書きしてなるところ、「榾木(ほたぎ)」の文字が「椎茸を栽培するために伐った椎・栗・櫟などの木」の意味合いがあることは認め得るとしても、原査定の理由において、本願商標である「ほだっき」は、「榾木(ほたぎ)」を方言ぽく表現したものであるとする事実を認めることはできず、そもそも「ほだっき」なる名称は、どのようなものを指すのか、具体的な商品が不明であって、特定の商品の品質を表わすものとは認められない。

そうとすれば、本願商標である「ほだっき」(標準文字)の文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、また、本願に係る指定商品の品質等を看取せしめるものでもない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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