結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17418号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として、平成7年6月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた図形と認められる黒塗りの平行四辺形と商標の品質、用途に応じ商品の種別、等級、規格などを表示する記号、符号として類型的に取引上普通に使用されているローマ文字2字と数字3桁をハイフンで連結した『KPー140』とその表音『ケーピー140』を2段に普通に書してなるものであるから、このようなものをその指定商品に使用しても、自他商品の識別力を有しない、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」と認定して、その出願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりであるところ、その構成中、上段前半部の「黒く塗り潰した縦長の平行四辺形の図形」と「KP」の文字は外観上まとまりよく一体的に表示されているものであって、これを図形と文字部分に分離して観察しなければならない特段の事情が存するものとは認め難い。そして、当該図形と文字部分は、これを全体としてみた場合、極めて簡単なものとはいい得ないばかりでなく、ありふれたものである事実も認めることができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、構成中「黒く塗り潰した縦長の平行四辺形の図形」と「KP」の文字とを結合した部分に、自他商品の識別標識としての機能を有するものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、その登録を拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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