結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「HOLOGRAM」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年6月11日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年3月5日付の手続補正書により「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、鉄道用信号機、火災報知機、盗難警報器、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防艇、消防車、自動車用シガーライター、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク、磁心、抵抗線、電極、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、潜水用機械器具、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、犬笛、検卵器、電動式扉自動開閉装置」に減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、コンピューターの情報記録などに利用されるもので、『被写体に参照光と物体光の二つのレーザー光線を、同時に当てた時にできる干渉縞模様を記録したもの』を表す『HOLOGRAM』の欧文字を書してなるものであるから、これを指定商品中上記に照応する商品に使用する場合、単に商品の品質を表示しているにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の建築用の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「HOLOGRAM」の欧文字を書してなるところ、該文字より原審説示の如き「被写体に参照光と物体光の二つのレーザー光線を、同時に当てた時にできる干渉縞模様を記録したもの」の意を認識させる場合があるとしても、補正後の指定商品について具体的な品質を表示するものとはいい難く、また、取引の実際においても、本願商標が、その商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとはいい得ない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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