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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正と拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10904(T2000−10904/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、標準文字により「THOMSON VISION」の文字を書してなり、第9類、第16類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年8月18日に登録出願、その後指定商品及び指定役務については、原審及び当審において、第16類「書籍,小冊子,雑誌,定期刊行物,人名録,カタログ,パンフレット,手引書,マニュアル,その他の印刷物」、第36類「広域コンピュータネットワークを利用したオンラインによる金融情報及び証券市場分析に関する情報の提供,金融・保険・投資・通貨に関する情報の提供及び助言」に補正されたものである。

そして第9類の指定商品を上記のとおり削除した結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

また、第36類の指定役務を上記のとおり補正した結果、該指定役務はその内容が明確になったものであるから、結局、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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