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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第2957号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第2957号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「八百秀」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第2957号・不服)は、本件商標と引用商標「八百秀」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「八百旬」の文字と「やおしゅん」の文字を二段に横書きしてなり、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,果実,野菜,糠料作物」を指定商品として、平成7年10月3日に登録出願されたものである。

2 原審の引用商標

原審において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1144247号商標(以下、「引用商標」という。)は、「八百秀」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、昭和47年6月23日に登録出願され、同50年8月15日に設定登録され、昭和60年8月19日、平成8年1月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、両者は明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼と観念についてみると、本願商標は、「八百旬」の文字と「やおしゅん」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ヤオシュン」の称呼を、「色々な旬の商品」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「八百秀」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ヤオヒデ」、または、「ヤオシュウ」の称呼を、「色々なすぐれた商品」の観念を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ヤオシュン」の称呼と引用商標より生ずる「ヤオヒデ」の称呼を比較するに、両称呼は、いずれも4音の構成よりなり、構成音において著しい差異を有するものであって音調が異なり、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

また、本願商標より生ずる「ヤオシュン」の称呼と引用商標より生ずる「ヤオシュウ」の称呼を比較するに、両称呼は、いずれも4音の構成よりなり、後尾音において「ン」と「ウ」の音の差異を有するものであり、その差異を有する「ン」と「ウ」の音にしても、前者の「ン」は、前舌面を軟口蓋前部に押しあて、または、後舌面を軟口蓋後部に押しあてて、有声の気息を鼻から洩らして発する鼻音であるのに対し、後者の「ウ」は、前舌面を下歯ぐきに僅かに触れる程度に後退させ、後舌面を高め、唇を尖らせ、口腔の狭い部分から声を出すことによって発する音であるから、該差異音が全体として称呼に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が著しく異なるものとなり、称呼上明確に聴取し得るものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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