結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第2957号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「八百旬」の文字と「やおしゅん」の文字を二段に横書きしてなり、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,果実,野菜,糠料作物」を指定商品として、平成7年10月3日に登録出願されたものである。
原審において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1144247号商標(以下、「引用商標」という。)は、「八百秀」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、昭和47年6月23日に登録出願され、同50年8月15日に設定登録され、昭和60年8月19日、平成8年1月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用各商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、両者は明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼と観念についてみると、本願商標は、「八百旬」の文字と「やおしゅん」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ヤオシュン」の称呼を、「色々な旬の商品」の観念を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「八百秀」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ヤオヒデ」、または、「ヤオシュウ」の称呼を、「色々なすぐれた商品」の観念を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ヤオシュン」の称呼と引用商標より生ずる「ヤオヒデ」の称呼を比較するに、両称呼は、いずれも4音の構成よりなり、構成音において著しい差異を有するものであって音調が異なり、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
また、本願商標より生ずる「ヤオシュン」の称呼と引用商標より生ずる「ヤオシュウ」の称呼を比較するに、両称呼は、いずれも4音の構成よりなり、後尾音において「ン」と「ウ」の音の差異を有するものであり、その差異を有する「ン」と「ウ」の音にしても、前者の「ン」は、前舌面を軟口蓋前部に押しあて、または、後舌面を軟口蓋後部に押しあてて、有声の気息を鼻から洩らして発する鼻音であるのに対し、後者の「ウ」は、前舌面を下歯ぐきに僅かに触れる程度に後退させ、後舌面を高め、唇を尖らせ、口腔の狭い部分から声を出すことによって発する音であるから、該差異音が全体として称呼に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が著しく異なるものとなり、称呼上明確に聴取し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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