結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「PRODOG」の文字を横書きしてなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成9年1月27日に登録出願されたものである。
原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2264041号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Pet Pro」の文字と「ペットプロ」の文字を二段に横書きしてなり、第33類「愛玩動物用飼料(愛玩動物用ミルクを含む)及び愛玩動物」を指定商品として、昭和63年3月26日に登録出願、平成2年9月21日に設定登録、平成12年8月15日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、両者は明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「PRODOG」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「DOG」の文字部分が「犬」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「プロドッグ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「Pet Pro」の文字と「ペットプロ」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して「ペットプロ」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「プロドッグ」の称呼と、引用商標より生ずる「ペットプロ」の称呼とを比較すると、本願商標と引用商標は、相違する各音の音質の差、音構成の差等において著しい差異を有するものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、その語感において相異なるものとなるから、互いに相紛れるおそれはない。
さらに、観念についてみると、本願商標と引用商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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