結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9301号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「永平寺吉祥」の文字を縦書きしてなり、第29類「豆腐,胡麻どうふ,油揚げ,豆乳,こんにゃく,凍り豆腐」を指定商品として、平成8年12月16日に登録出願され、その後、平成10年12月2日付け手続補正書をもって指定商品「胡麻どうふ,その他の豆腐,油揚げ,豆乳,こんにゃく,凍り豆腐」と補正したものである。
原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第1201158号の1商標(以下、「引用商標」という。)は、「吉祥」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和48年4月23日に登録出願、同51年5月20日に設定登録、昭和61年6月24日、及び平成8年8月29日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、両者は明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「永平寺吉祥」の文字を縦書きしてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「永平寺」の文字部分が「福井県にある曹洞宗の大本山」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の産地、販売地等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エイヘイキッショウ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「吉祥」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して「キッショウ」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「エイヘイキッショウ」」の称呼と、引用商標より生ずる「キッショウ」の称呼とを比較すると、本願商標と引用商標は、その音数、音質において著しい差異を有するものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、その語感において相異なるものとなるから、互いに相紛れるおそれはない。
さらに、観念についてみると、本願商標よりは「永平寺さんのめでたいきざし」の観念を、引用商標よりは「めでたいきざし」の観念を生ずるものと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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