結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9758号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字による「BLAZE」の文字を書してなり、第4類「金属皿の下にランプまたは加熱器具がついている料理用・植物保存用器具のための固形形態燃料、その他の燃料」を指定商品として、平成9年4月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『火、燃え上がる、燃え続ける』等の意味を有する英語である『BLAZE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品の燃料は燃焼することによて熱源とするものであって、燃え上がることを必然とするものであるから、これを指定商品に使用しても、『燃え上がる(続ける)もの』の如く理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「BLAZE」の文字を書してなるところ、これが「火、燃え上がる」等の意味を有するものであるとしても、本願の指定商品との関係よりみて、該語が商品の品質を表すものとは認識しがたいところである。
当審において調査するも、「BLAZE」の文字が、本願の指定商品の品質を表すものとして取引上一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用する場合、該商品の品質を表示するなるものとはいい難く、むしろ、請求人(出願人)の名称の略称を表示したものとして、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであるといわざるを得ないから、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その登録を拒絶すべきでない。
その他、本願商標について拒絶すべき理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
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