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Trademark Appeal Case

商標権者同一化による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10240(T2000−10240/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「NORDICA GRAND PRIX」の文字を書してなり、平成10年5月27日に登録出願、指定商品については、願書記載のとおりである。

また、出願人は当審において出願人名義変更届(平成12年10月31日付)を提出しているものである。

そして、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した5件の登録商標の商標権者は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権移転(平成12年11月20日付登録)に伴い、出願人に変更されているものである。

してみれば、本願商標の出願人と引用登録商標の商標権者は同一人となったものであるから、本願商標についての原査定の拒絶の理由は解消したものと認め得るところである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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