sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15341号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年6月7日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

2 原査定の引用の商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3290609号商標(以下「引用商標」という。)は、「うみのさけ」及び「海の酒」の文字を二段に横書きしてなり、平成6年9月10日に登録出願、第33類「日本酒,果実酒」を指定商品として、平成9年4月25日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「うみ」の文字と「海」の文字とを二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ウミ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「うみのさけ」及び「海の酒」の文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体的に構成されており、また、これより生ずると認められる「ウミノサケ」の称呼も格別冗長というべきでなく、淀みなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字の全体をもって、一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ウミノサケ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、引用商標より「ウミ」の称呼をも生ずるとし、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は適当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。