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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15341号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第15341号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「うみのさけ」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第15341号・不服)は、本件商標と引用商標「うみのさけ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年6月7日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

2 原査定の引用の商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3290609号商標(以下「引用商標」という。)は、「うみのさけ」及び「海の酒」の文字を二段に横書きしてなり、平成6年9月10日に登録出願、第33類「日本酒,果実酒」を指定商品として、平成9年4月25日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「うみ」の文字と「海」の文字とを二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ウミ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「うみのさけ」及び「海の酒」の文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体的に構成されており、また、これより生ずると認められる「ウミノサケ」の称呼も格別冗長というべきでなく、淀みなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字の全体をもって、一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ウミノサケ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、引用商標より「ウミ」の称呼をも生ずるとし、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は適当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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