結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5754(T2000−5754/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成11年3月30日登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において、第29類「胡麻・昆布・大豆などを粉砕し混合した即席みそ汁,胡麻・昆布・大豆などを粉砕し混合したお吸い物,その他のスープのもと,胡麻・昆布・大豆などを粉砕し混合したふりかけ,胡麻・昆布・大豆などを粉砕し混合した顆粒状・粒状の加工食品」、第30類「胡麻・昆布・大豆などを粉砕し混合した茶,胡麻・昆布・大豆などを粉砕し混合した薬味,その他の調味料,胡麻・昆布・大豆などを粉砕し混合した菓子及びパン,胡麻・昆布・大豆などを粉砕し混合した即席菓子のもと」と補正したものである。
そして、前記のように指定商品を補正した結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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