Trademark Appeal Case
称呼類似性:促音長音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第23958号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Sunpot」及び「サンポット」の文字を上下二段に書してなり、平成5年7月13日に登録出願、その後、指定商品については、平成7年8月2日付け手続補正書により「床暖房用のパイプをはめこむための溝を有する(パイプを内蔵したものを含む)木質を主材とする複数層からなるパネル状の床材,床暖房用のパイプをはめこむための溝を有する(パイプを内蔵したものを含む)ゴムチップと木チップを混合し圧縮成型したゴムチップと木チップを主材とするパネル状の床材,路面暖房用のパイプをはめこむための溝を有する(パイプを内蔵したものを含む)ゴムチップと木チップを混合し圧縮成型したゴムチップと木チップを主材とするパネル状材,床下地材として使用するゴムチップと木チップを混合し圧縮成型したゴムチップと木チップを主材とするパネル状材,建物に近接する玄関先通路・ゴルフ場の歩径路等の路面材として使用するゴムチップと木チップを混合圧縮成型したゴムチップと木チップを主材とするパネル状路面材,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網」と補正したものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2188383号商標(以下「引用商標」という。)は、「サンポート」の文字を書してなり、昭和62年1月19日に登録出願、第19類「金属製構築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年11月28日に設定の登録がなされ、同12年1月11日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、前者は「サンポット」の称呼を生じ、後者は「サンポート」の称呼を生ずると認められる。
そして、それぞれより生ずる両称呼を比較すると、両者は、構成音の「サ」「ン」「ポ」「ト」の配列を同じくし、異なるところは、「ポ」の音に、前者は促音を伴うのに対し、後者は長音を伴うという差異にすぎず、両差異音自体は、必ずしも明確に発音され、聴取されるというものではなく、前音「ポ」に吸収されがちになることを考えあわせれば、この差異音が両称呼の全体に与える影響は少ないといえるものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調・語感が近似し、互いに相紛らわしく、両商標は、称呼上類似の商標といわざるを得ない。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念において比較すべくもないことを考慮しても、前記のとおり称呼上類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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