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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標と指定商品の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成6年審判第1969号|請求不成立)

審判番号
平成6年審判第1969号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標と指定商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成6年審判第1969号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標と指定商品の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「被服その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年6月22日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対し平成9年10月1日付けで、「本願商標は、商標登録第1434359号商標(商標出願公告昭52?74528号)及び商標登録第2721189号商標(商標出願公告平08?36001号)と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を新たに通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

3 当審の判断

上記2の拒絶の理由に対して、請求人は平成10年2月23日提出の意見書に代わる上申書において、「詳細な意見書の提出を準備中」である旨を述べるのみで、相当期間経過後も未だ何ら提出されていない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願はこの拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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