Trademark Appeal Case
本胡麻搾りの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第15689号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、標準文字にて、「本胡麻搾り」の文字を書してなり、第19類「ごま油」を指定商品として、平成10年4月1日に登録出願されたものである。
2 原審の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、本もののごまから圧搾抽出した商品であることを認識させる『本胡麻搾り』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料、製造方法を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「本胡麻搾り」の文字よりなるところ、その構成中「本」の文字は、食品を扱う業界においては、「本物」すなわち「純粋」であることの意を表すものとして一般に用いられる語とみることができるものである。してみると、「本胡麻搾り」の文字よりなる本願商標全体からは、「本物の胡麻を搾って造られた商品」または、「胡麻を搾った純粋な商品」であることを表してなるにすぎず、本願商標に接する取引者・需要者をして、これよりは、指定商品「ごま油」の品質、原材料を表したものと認識するにとどまるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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