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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16896号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成9年8月29日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテーブ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンブ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置」を指定商品とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において拒絶理由に引用した登録第1978500号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおり、「HI−START」の欧文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品とし、昭和60年4月26日に登録出願、昭和62年8月19日に設定登録、平成9年7月30日に更新登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「START」と「スタート」の文字を二段に書してなるところ、両文字部分に相応して「START」(始まり、開始、出発、スタート)の称呼及び観念を生ずること明らかである。

これに対し、引用商標「HI−START」は、ハイフンを介して「HI」と「START」の文字部分が外観上分離して観察され、また構成中前半部分の「HI」の文字部分は、英語の「high」と等しい意味と発音を有する語として、「高級の」等の意味で商品の品質を誇称表示的にしばしば商標中に採択使用されているものである。そして、「HI−START」の文字全体から自然な意味合いが生じて一連不可分に認識されるという事情もなく、後半の「START」の文字は、「始まり、開始、出発、スタート」を意味する知られた成語である。

以上を総合すると、引用商標は、その「HI」の文字部分が品質誇称表示とみられることがあり、簡易迅速が要求される市場においては、「HI」の文字を除いた、後半の「START」の文字に注目し、この文字部分のみをもって取引に供されることも少なくないものとみるのが相当であり、引用商標よりは、単に「START」(始まり、開始、出発、スタート)の称呼及び観念をも生ずるものといわなければならない。

そうしてみると、本件商標と引用商標とは、「START」(始まり、開始、出発、スタート)の称呼、観念を共通にする類似する商標といわねばならない。

また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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