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Trademark Appeal Case

不使用取消と無答弁

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30914号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第3009482号商標の指定役務中「分譲宅地及び会社用地等の造成工事,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル,れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび,土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」についてはその登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件登録第3009482号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

2.請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として本件商標は商標法第50条に該当するものであるからその登録は取り消されるべきであるとしている。

3.被請求人は何ら答弁していない。

4.よって按ずるに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中の「結論掲記の役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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