Trademark Appeal Case
称呼類似性:中間音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第1951号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年5月23日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、出願の拒絶理由に引用した登録第2723569号商標(以下、「引用商標」という。)は、「WATERREFRESH」の欧文字及び「ウォーターリフレッシュ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和63年4月15日に登録出願、第4類「石けん類(薬剤に属するものを除く。),歯磨き,化粧品(薬剤に属するものを除く。)香料類」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別記に示すとおり「Waterfresh」の欧文字を白抜きにして表したものであるところ、これよりは「ウォーターフレッシュ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、「WATERREFRESH」の欧文字と「ウォーターリフレッシュ」の片仮名文字とを二段にして横書きしてなるものであるから、これよりは「ウォーターリフレッシュ」の称呼を生ずるものといえる。
そこで、本願商標より生ずる「ウォーターフレッシュ」の称呼と、引用商標より生ずる「ウォーターリフレッシュ」の称呼とを比較するに、両称呼は前半部の「ウォー」「ター」と後半部の「フ」「レッ」「シュ」の5音を共通にし、異なるところは比較的聴別し難い中間音の「リ」の音の有無の差異を有するのみである。そして、両称呼は比較的長い音構成よりなり、相違する「リ」の前後の音が、共に英語において「水」を意味する「ウオーター」と「新しい」を意味する「フレッシュ」であるために、それぞれを一連に称呼した場合、全体の語調語感が近似したものとなって、これらを互いに聞き誤るおそれが少なくない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び観念の差異を考慮したとしても、称呼において類似する商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消す限りでない。
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