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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「「CRAFT」の用途表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19575号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19575号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「CRAFT」の用途表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19575号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「CRAFT」の用途表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CRAFT」「クラフト」の文字を2段に横書きした構成よりなり、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,謄写版用インキ,絵の具,塗装用又は美術用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用又は美術用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成10年11月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、機械生産に対して、手仕事による製作を意味する『CRAFT』『クラフト』の文字を二段に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、該商品が機械によらず手仕事によって製作された商品であること又は手仕事による製作に用いられる商品であること、すなわち商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CRAFT」「クラフト」の文字を2段に横書きしてなるところ、下段の「クラフト」の文字は上段の文字「CRAFT」の音をカタカナ表示したものと認められる。

そして、構成中の「CRAFT」「クラフト」は、「工芸、手工芸(品)、民芸品」の意味(甲第2号証及び同3号証)及び「手仕事による制作。手工業。工芸」の意味(広辞苑第5版)を有する語であって、「クラフト」の語は、他の語と組み合わせて、「ペーパークラフト」「木工クラフト」「ハンドクラフト」「アメリカンクラフト」「クラフト教室」のように使用されていることよりすれば、「工芸、手工芸、民芸品」の意味合いで、一般に親しまれた語となっていることが認められる。

また、本願商標の指定商品には、手工芸に使用される商品が多数含まれている。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、取引者・需要者は、本願商標が「手工芸」の意味で親しまれている語であることから、これら商品が「手工芸用」であると理解し、商品の用途表示として認識するにとどまるというのが相当である。

請求人は、本願商標を構成する「CRAFT」「クラフト」は、多くの意味を有するから、特定の意味合いを観念することは困難であると主張するが、指定商品との関係において、「手工芸」ひいては「手工芸用」の意味を容易に認識されるものといわざるをえない。

また、本願商標が、商品の用途表示として使用されている事実がたとえ存在しなくても、前記のとおり、需要者が商品の用途表示として認識する本願商標は、商品の用途を普通に用いられる方法で表示するものというべきであるから、請求人の主張を採用することはできない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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