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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19968号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19968号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19968号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エバクリーンムース」の文字を表示してなり、第3類「洗浄剤,さび除去剤,つや出し剤」を指定商品として、平成10年8月27日登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年9月1日提出の手続補正書によって、「洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のものを除く。),さび除去剤,つや出し剤」と補正しているものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2364119号商標(以下「引用商標A」という。)は、「エヴァクリーン」及び「EVACLEAN」の文字を二段に表示してなり、第4類「歯みがき、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年10月2日登録出願、同3年12月25日登録、現に有効に存続しているものである。同じく、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4155375号商標(以下「引用商標B」という。)は、「エバクリン」の文字を表示してなり、平成7年2月1日登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、同10年4月13日登録、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エバクリーンムース」の文字を表示してなるものであるところ、その指定商品との関係上、その構成中の「ムース」の文字部分が「ムース状の商品」を理解させるものであって、商品の品質を表示するにすぎないから、本願商標において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るのは、「エバクリーン」の文字部分にあるというべきである。

そうとすると、本願商標からは、その構成文字に相応し、全体として、「エバクリーンムース」の称呼を生ずるほか、「エバクリーン」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用商標Aからは、その構成文字に相応し、「エヴァクリーン」の称呼を生じ、同じく、引用商標Bからは、「エバクリン」の称呼を生ずるものである。

そして、本願商標から生ずる「エバクリーン」の称呼と引用商標Aから生ずる「エヴァクリーン」の称呼は、第2音目の「バ」と「ヴァ」の音に差異が認められるが、該差異音の「バ」と「ヴァ」は極めて近似した音であるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似したものとして聴取され、互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。

また、本願商標から生ずる「エバクリーン」と引用商標Bから生ずる「エバクリン」の称呼は、第4音目における「リ」の長音「ー」の有無において微差を有するにすぎないから、これとても、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似したものとして聴取され、互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。

そうとすると、本願商標と引用商標A及びBは、称呼上類似の商標であり、かつ、それらの指定商品は、同一又は類似のものである。

したがって、本願について商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当なものと認められる。

よって、結論のとおり審決する。

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