Trademark Appeal Case
英字とカタカナの称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第20226号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「DATAWARE」の文字を横書きしてなり、第9類「光学及び磁気記憶機器に使用する文字・図形読み取り,索引作成,ユーザーインターフエースに応用するプログラム作成のための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成6年9月28日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3032705号商標(以下「引用商標」という。)は、平成4年5月13日に登録出願され、「データウェア」の文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記に示すとおりであるから、その構成文字に相応して「データウェア」の称呼を生ずるといえるものである。
他方、引用商標は、前記に示したとおりであるから、その構成文字に相応して「データウェア」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標は、共に「データウェア」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、正当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、引用商標の商標権者と商標権の譲渡を含む解決策について交渉を行っている旨を述べているが、本件審判請求時からすでに半年近くが経ており、加えて、原査定の拒絶理由に対する意見書に代わる上申書においても同趣旨のことを述べるのみで、相当の期間が経過した現在に至るも、何らの手続きもなされていないものであり、本願商標については、上記の如く判断するのが正当とするところであるから、当該主張は採用しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。