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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「英字とカタカナの称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20226号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第20226号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「データウェア」
争点(論点)
英字とカタカナの称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第20226号・不服)は、本件商標と引用商標「データウェア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「英字とカタカナの称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DATAWARE」の文字を横書きしてなり、第9類「光学及び磁気記憶機器に使用する文字・図形読み取り,索引作成,ユーザーインターフエースに応用するプログラム作成のための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成6年9月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3032705号商標(以下「引用商標」という。)は、平成4年5月13日に登録出願され、「データウェア」の文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記に示すとおりであるから、その構成文字に相応して「データウェア」の称呼を生ずるといえるものである。

他方、引用商標は、前記に示したとおりであるから、その構成文字に相応して「データウェア」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標は、共に「データウェア」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、正当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、引用商標の商標権者と商標権の譲渡を含む解決策について交渉を行っている旨を述べているが、本件審判請求時からすでに半年近くが経ており、加えて、原査定の拒絶理由に対する意見書に代わる上申書においても同趣旨のことを述べるのみで、相当の期間が経過した現在に至るも、何らの手続きもなされていないものであり、本願商標については、上記の如く判断するのが正当とするところであるから、当該主張は採用しない。

よって、結論のとおり審決する。

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