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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20946号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第20946号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第20946号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INDOOR GARDENING」の欧文字と「インドア ガーデニング」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,植物・テラリウム・箱庭・盆景・盤景・盆栽・園芸・フラワーアメンジメント・グリーンコーディネートの教授,粘土工芸・陶芸・ガラス工芸・木工その他の工芸の教授,ジオラマ・模型工作・日曜大工の教授,植物・テラリウム・箱庭・盆景・盤景・盆栽・園芸・フラワーアレンジメント・グリーンコーディネートに関する講習会・講演会又は展示会の企画・運営又は開催,粘土工芸・陶芸・ガラス工芸・木工その他の工芸に関する講習会・講演会又は展示会の企画・運営又は開催,ジオラマ・模型工作・日曜大工に関する講習会・講演会又は展示会の企画・運営又は開催,植物・テラリウム・箱庭・盆景・盤景・盆栽の貸与,粘土工芸品・陶芸品・ガラス工芸品・木工品 その他の工芸品の貸与,ジオラマ・模型の貸与」を指定役務として、平成9年10月8日に登録出願され、その後、指定役務については、同12年3月27日付け手続補正書において、上記指定役務から「植物・テラリウム・箱庭・盆景・盤景・盆栽の貸与」を削除したものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、園芸、庭仕事のことばかりでなく、最近では植物を植えたり、ふやしたり,寄せうえしたりすることをも含めて、ガーデニング(gardening)と称されて親しまれているところ、屋内のガーデニングの意味合いを表したと認識し理解させる『INDOOR GARDENING』の欧文字及びこの読みを表した『インドア ガーデニング』の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるから、これを本願指定役務中前記文字に照応する役務、例えば屋内の園芸・鉢植えに関する教授、観葉植物を用いたインテリアデザインの教授、屋内の園芸・鉢植えに関する講習会・講演会又は展示会の企画・運営又は開催、観葉植物を用いたインテリアデザインに関する講習会・講演会又は展示会の企画・運営又は開催、植物・盆栽の貸与等の役務について使用しても、役務の質(内容)・用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「INDOOR GARDENING」及び「インドア ガーデニング」の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、その構成中の「INDOOR」及び「インドア」の文字は「屋内の、室内の」の意を有する英語及び外来語として、「GARDENING」及び「ガーデニング」文字は「園芸、庭作り」の意を有する英語及び外来語として、それぞれ各種辞典に掲載されており、一般に極めてよく知られているものと認められる。

また、「ガーデニング」の文字は、「現代用語の基礎知識1999」(自由国民社発行 1337頁)の「ガーデニング〔gardening〕」の項に「園芸の先進国としてのイギリスの庭が紹介された折、イングリッシュ・ガーデンの字が登場、以後、園芸界では、こうした庭造りや、植物の手入れのことを、ガーデニングと称するようになった。この傾向は1996(平成8)年ごろから始まっているが、最近ではベランダ園芸や、鉢植え園芸の文字は使わず、植物を植えたり、ふやしたり、寄せうえしたりする事も、すべてガーデニングと呼んでいる。」と掲載されているほか、例えば、1998年9月29日付け日経流通新聞(17頁)において「ペットフード・用品卸最大手のエコートレーディングは十月上旬から、『ハローキティ』のキャラクター付きハーブ栽培セットをバンダイと共同で販売する。・・・秋から冬にかけての室内でのガーデニング需要を狙い、ホームセンターやがん具店を通じて販売する。」、1998年3月18日付け読売新聞(東京、夕刊5頁)において「はやりのガーデニングを我が家の庭やベランダにもと、胸を膨らませる人も多いはず。でも、庭やベランダのない人もあきらめないで。室内のガーデニングにも素敵なグッズがそろいはじめた。」と報道されており、屋外の庭作りに限らず屋内又は室内における園芸においても使用されていることが認められるものである。

そうとすれば、本願商標は、上記の意味を有する「INDOOR」及び「インドア」の文字と「GARDENING」及び「ガーデニング」の文字を結合したものと容易に認識、理解され、全体として「屋内又は室内の園芸」の意味合いを看取せしめるとみるのが自然である。

現に、「インドアガーデニング」の文字が「屋内又は室内の園芸」の意味合いを指す語として一般に使用されていることは、例えば、「non・noガーデニング基本大百科」(2000年2月29日株式会社集英社発行)の「第3章コンテナガーデン Part3可能性の広がったインドアガーデニング」の中で、屋内における植物の育て方等について記載されていること、また、1998年1月23日付け日刊工業新聞(32頁)に「ダイエーは総合スーパーで、園芸関連のカテゴリーを集約したコーナー展開に乗り出す。・・・これまで売り場が散在していた生花や園芸資材、インテリアグリーンなどの商品群をインドアガーデニングといったくくりで一カ所に集約。玄関とベランダ、卓上といった三つの生活シーンを想定しコーディネート提案する。」などと掲載されていることより首肯しうるところである。

前記した実情よりすれば、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する需要者は、「屋内若しくは室内の園芸に関する知識の教授、講習会、講演会若しくは展示会又は屋内若しくは室内の園芸用の物品の貸与」なる意味合いをもって、役務の質(内容)又は用途を表示したものと理解するにとどまり、自他役務を識別する標識たる商標とは認識し得ないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務中、屋内又は室内の園芸に関する役務の提供について使用しても、単に役務の質(内容)又は用途を表示するにすぎず、前記役務以外の役務に使用した場合は、役務の質についての誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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