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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20952号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第20952号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MAESTRO」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第20952号・不服)は、本件商標と引用商標「MAESTRO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、「DVDMAESTRO」の欧文字と、「ディヴィディマエストロ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成9年12月3日に登録出願され、指定商品については、平成11年3月23日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において拒絶理由に引用した登録第3356957号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおり、「MAESTRO」の欧文字を横書きしてなり、平成5年5月27日に登録出願、第11類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成9年11月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)の構成のものであるが、その構成中「DVD」、「ディヴィディ」の文字部分は、「ディジタルビデオディスク(Digital Video Disc)」の略語として一般に広く知られており、また、その「MAESTRO」、「マエストロ」の文字部分も、「指揮者、作曲家、マエストロ」の意味合いで一般に知られているものと認め得るものである。

そうすると、本願商標は、「DVD」、「ディヴィディ」と、「MAESTRO」、「マエストロ」の2語よりなるとみられるものということができる。

そして、本願商標の「DVD」、「ディヴィディ」の文字部分は「ディジタルビデオディスク(Digital Video Disc)」の意味で、本願指定商品中「ディジタルビデオディスクを応用した電子応用機械器具及びその部品、その他の電子応用機械器具及びその部品」について品質を表示したものとみられることから、構成後半部分の「MAESTRO」,「マエストロ」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として認識されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標はこれに接する取引者、需要者が、その構成中の「MAESTRO」,「マエストロ」の文字部分を捉えて、取引に当たる場合も少なくないものというべきであって、この文字部分から「マエストロ」(指揮者、作曲家、マエストロ)の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり「MAESTRO」の欧文字を横書きしてなるものであって、「マエストロ」と称呼され、「指揮者、作曲家、マエストロ」の観念を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観の相違を考慮しても、同一の「マエストロ」(指揮者、作曲家、マエストロ)の称呼、観念を生ずる類似する商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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