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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「SWEETとSWEET'Sの類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19170号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19170号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SWEET’S」
争点(論点)
SWEETとSWEET'Sの類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19170号・不服)は、本件商標と引用商標「SWEET’S」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SWEETとSWEET'Sの類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、「SWEET」の欧文字を横書きしてなり、平成10年8月20日に登録出願、指定商品については、当審において、平成11年11月29日付の手続補正書をもって、第16類「新聞,雑誌」と補正したものである。

2 原査定の引用商標

原査定において拒絶理由に引用した登録第1960095号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおり、「SWEET’S」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年9月10日に登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品とし、昭和62年6月16日に設定登録され、その後平成9年6月13日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「スウィート」と称呼され、引用商標は、「スウィーツ」と称呼されるものと認められる。

そこで、本願商標の「スウィート」の称呼と、引用商標の「スウィーツ」の称呼とを比較すると、語頭からの「スウィー」の音を共通にし、語尾音の「ト」と「ツ」が相違する。

しかし、両商標において相違する語尾音の「ト」と「ツ」も、同行音であって子音は共通しており、聴取したときに印象が強いと認められる語頭からの「スウィー」の音が共通しているため、両商標はその全体の語調、語感が良く似たものとなり、互いに紛れて聴取されるおそれがあり、称呼上類似するものといわざるを得ない。

また、両商標の外観を比較すると、その差異は、引用商標の末尾に、所有の意を表す「’S」の文字がある点のみであり、これ以外の「SWEET」の文字を共通にするから、両商標は、その外観が似ているものといえる。そして、この共通している「SWEET」の文字は、「甘い」「甘いもの」「愛する者」などを意味する英語として、これより生ずる観念が共通しているものであって、引用商標には所有の意を表す「’S」の文字が付されているため、厳密にいえば、これが付されていないものと意味が違うとしても、両商標は、その観念において紛らわしいものといえる。

ところで、請求人は、既登録例に照らしても、指定商品である「新聞、雑誌」については、本願商標と引用商標は類似しない商標と判断されるべきものと主張しているが、これら既登録例を考慮しても、本件については、前記のように判断するのが相当である。

そうしてみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念において類似する商標と認められる。

また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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