Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19164号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「真気」の文字を標準文字により表してなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年7月21日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同11年9月6日付けの手続補正書において、「あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用浄水器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1607987号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和54年9月11日に登録出願、第19類「塗りを施こした台所用品、塗りを施こした日用品」を指定商品として、同58年8月30日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり、「真気」の文字を表してなるところ、該文字に相応して「シンキ」の称呼を生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、その構成別掲のとおり、「ぬりもの」の平仮名文字を縦書きしてなり、その左側に大きく「新喜」の漢字を草書体で縦書きしてなると認められるものである。
そして、引用商標の構成中「ぬりもの」の文字は、引用商標の指定商品との関係よりすれば「塗り物」であると容易に認識され、商品の品質を表示したものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
そうすると、引用商標は、「新喜」の漢字を草書体であらわした部分が自他商品の識別力を有する要部というべきであるから、これより単に「シンキ」の称呼を生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上相違し、観念上比較すべくもないとしても、「シンキ」の称呼を同じくする類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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