Trademark Appeal Case
結合商標の分離認定と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19163号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SMC−able」の文字を標準文字により表してなり、第9類「電線及びケーブル」を指定商品として、平成10年7月21日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1685006号商標(以下、「引用商標A」という。)は、「SMC」の文字を書してなり、昭和56年9月25日登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同59年5月29日に設定登録がされているものである。同じく登録第1011619号商標(以下、「引用商標B」という。)は、「エイブル」の文字と「ABLE」の文字とを上下2段に書してなり、昭和45年8月24日登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同48年5月7日に設定登録がされているものである。同じく登録第1640390号商標(以下、「引用商標C」という。)は、「A.B.L.E.」の文字を書してなり、昭和56年2月19日登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同58年12月26日に設定登録がされているものである。同じく登録第2372198号商標(以下、「引用商標D」という。)は、「エイブル」の文字と黒塗り四角形内に白抜きの「Able」の文字とを上下に書してなり、昭和63年11月9日登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具,電気材料」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録がされているものである。これらの登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「SMC−able」の欧文字を表してなるものであるところ、「SMC」と「able」とは、大文字と小文字で文字の大きさを異にするのに加え、両者の間には、ハイフンが存在していることから、視覚上、本願商標がハイフンの前後で「SMC」と「able」に分離して看取されることは、その構成自体で明らかというべきである。
そして、ハイフンは、言語表記の補助符号として使用され、英文などで、完全な複合語をなすには至らない2語の連結、1語が行末までに収まりきれず2行にまたがる時のつなぎ、又は、1語内の要素の区切りを示すのに使われるものである(広辞苑第4版)。
次に、本願商標を構成する「SMC−able」の欧文字が一体のものとして、どのような意味内容を有する語であるかが、一般の取引者、需要者に知られているものと認めるに足りる証拠はなく、他に、上記欧文字が全体としてみて一体不可分にのみ認識されるべき格別の理由も、見出すことができない。
そうすると、本願商標に接する一般の取引者、需要者は、これを分離して把握し、認識することが十分にあり得るものといわざるを得ず、「SMC」と「able」のそれぞれに着目した観察と認識が生ずるものといえる。
してみれば、本願商標は、「SMC」及び「able」の文字部分のそれぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというのが相当であって、それぞれの文字より、「エスエムシー」又は「エイブル」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標Aは、前記のとおり「SMC」の欧文字を書してなり、これよりその構成文字に相応して「エスエムシー」の称呼を生ずるものである。
また、引用商標Bは、前記のとおり「エイブル」の文字と「ABLE」の文字とを上下2段に書してなり、引用商標Cは、前記のとおり「A.B.L.E.」の文字を書してなり、引用商標Dは、前記のとおり「エイブル」の文字と黒塗り四角形内に白抜きの「Able」の文字とを書してなるから、引用商標BないしDは、いずれもその構成文字に相応して「エイブル」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と各引用商標とは、外観上相違し、観念上比較すべくもないとしても、「エスエムシー」又は「エイブル」の称呼を同じくする類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品は、各引用商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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