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Trademark Appeal Case

著名商標の無断使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第28064号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1、本件商標

本願商標は、「シャープ・プラス」の片仮名文字を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成5年2月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成7年7月20日付け差し出しの手続補正書で「旅行に関する情報の調査、旅行に関する契約、旅行に関する予約状況の調査、旅行に関する予約手続等の旅行産業に使用する電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記憶媒体、システムシュミレーションについての電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記憶媒体」と補正されているものである。

2、原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『大阪市阿倍野区長池町22番地22号』に住所を有する『シャープ株式会社』の著名な略称と認められる『シャープ』の文字を有するものであって、かつその者の承諾を得ているものでもない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」として拒絶したものである。

3、当審の判断

よって判断するに、大阪市阿倍野区長池町22番地22号所在の「シャープ株式会社]は、「松下電器産業株式会社」、「ソ二ー株式会社」等と共に、我が国でも有数の家電、電子応用機械器具製造メーカーである。そして、該企業が我が国内において、本願商標の出願前より「シャープ」とも略称され著名であることは、取引者、需要者間にもよく知られているところである。

また、本願商標は、その構成中の一部に、上記企業の著名な略称と認められる「シャープ」の文字を有してなり、かつその者の承諾を得ているものとは認められないものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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