結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30996号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1535827号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ピクシー」の片仮名文字を横書きしてなるものであり、昭和51年6月9日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成57年8月27日に設定登録、その後、平成5年2月25日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、その全指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第26号証を提出した。
本件商標は、本件審判請求登録前3年以内に通常使用権者によって「シャンプー(リンスのいらないシャンプー)に継続して使用されてきたものである。
使用事実の経過
(1)昭和59年11月30日付で、株式会社ピーアイ中央研究所に対し「リンスシャンプー」について「ピクシー」の名称をもって製造することを許可する旨の厚生大臣許可あり(乙第1号証)。
(2)昭和62年3月21日付で、株式会社ピクシー(甲)とグリンベル化粧品株式会社(乙)(平成4年2月14日株式会社グリンベルに変更)との間において、甲が、乙を通常使用権者として甲の所有する本件商標「ピクシー」の使用を許可する覚書が交わされた(乙第2号証)。
(3)平成8年4月22日付で、岡根商工有限会社(後に名取容器株式会社に変更)が株式会社ピーアイ中央研究所に「ピクシーリンスシャンプー」の容器及び蓋を各200個納入した(乙第3号証)。
(4)平成8年5月14日付で、統一印刷株式会社が株式会社ピーアイ中央研究所に「ピクシーリンスシャンプー」の包装用箱200個納入した(乙第4号証)。
(5)平成8年5月20日、株式会社ピーアイ中央研究所によって、「ピクシーリンスシャンプー」が200個製造され、ロット番号「AHMW(平成8年5月)」が付された後、箱詰めされ、株式会社ピクシーに出荷、その後株式会社グリンベルに納入された(乙第5号証乃至乙第7号証)。
(6)「ピクシーリンスシャンプー」は、株式会社グリンベルにおいて、直接消費者に販売された(乙第8号証乃至乙第26号証)。
上記事実に鑑み、本件商標が、その指定商品中「シャンプー」について使用されていることは疑いなく、よって本件審判請求の趣旨は全く理由のないものである。
被請求人が提出した乙第1号証(化粧品製造品目変更申請書及び厚生大臣の許可書)、乙第2号証(本件商標の使用に関する株式会社ピクシーとグリンベル化粧品株式会社との覚書及び株式会社グリンベルの登記簿謄本)、乙第3号証(容器及び蓋に関する岡根商工有限会社作成の納品書)、乙第4号証(「ピクシーリンスシャンプー」包装用箱等に関する統一印刷株式会社作成の納品書)、乙第5号証(「ピクシーリンスシャンプー」に関する株式会社ピーアイ中央研究所の工場作業日報)、乙第6号証(「ピクシー」リンスシャンプーの写真)、乙第7号証(「ピクシー」リンスシャンプーの包装用箱)、乙第8号証乃至乙第26号証(納品控及び帳簿)を総合勘案すれば、本件商標の通常使用権者と認められる株式会社グリンベルは、本件審判請求の予告登録日(平成10年10月21日)前3年以内である平成8年5月21日から商品「シャンプー」を販売していたこと、また、これには本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことが認められる。
ところで、請求人は、平成10年12月14日付審判事件答弁書による被請求人の答弁に対し、何等弁駁するところがない。
してみれば、被請求人(商標権者)は、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者によって、指定商品中の「シャンプー」について、本件商標を使用していたものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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