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Trademark Appeal Case

欧文字造語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第343号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「PAGU」の欧文字を書してなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,傘,皮小物」を指定商品として、平成9年2月24日登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願の拒絶の理由に引用した登録第3358026号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PUG」の欧文字及び「パグ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成7年4月12日登録出願、第18類「かばん類,傘,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類,皮革」を指定商品として、同9年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、「PAGU」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は何らの事物・事柄等を想起させることのない造語と認められるものであるから、これに接する需要者は、我が国において最も一般に親しまれている英語風若しくはローマ字風の読み方をもって取引に資する場合が少なくないのが実情である。

そうとすれば、本願商標は、これをローマ字風に「パグ」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「パグ」の称呼を生ずること明かである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するとしても、両者は、「パグ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する

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