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Trademark Appeal Case

「特許開発」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18222号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「特許開発」の文字を横書きしてなり、第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,技術開発に関するコンサルティング,デザインの考案」を指定役務として、平成7年7月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『特許開発』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、本願の指定役務『工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,技術開発に関するコンサルティング』は特許開発に伴って生ずることの多い役務であり、『デザインの考案』にしても特許開発に関連したものあるいはデザインの考案に関する特許開発であると理解させるにとどまるものであるから、本願をその指定役務に使用しても、単に役務の内容・質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「特許開発」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、その構成中前半の「特許」の文字は、「(1)特定の人のために新たに特定の権利を設定する行政行為。(2)新規で有益な発明について特許法に基づいて独占権を付与すること。」を意味し、また、後半の「開発」の文字は、「(1)(天然資源を)生活に役立つようにすること。(2)実用化すること。(3)知識を開き導くこと。」を意味する語として、「広辞苑」(第5版、株式会社岩波書店発行)等の各種辞典に記載されており、それぞれ一般に極めてよく知られているものと認められる。そして、これらは、「特許企業」、「特許原簿」、「電源開発」等の複合語を構成する語としても一般に親しまれているものである。

そうとすれば、本願商標は、「特許」と「開発」の2語を結合したものと容易に認識されるものであり、「特許に係る技術等の開発」なる意味合いを看取させるものである。

請求人は、本願商標が特定の意味を持たない造語であると主張しているが、現に、「特許開発」が上記意味合いを指す語として使用されていることは、例えば、1985年10月1日付け日経産業新聞(17頁)に「ユーザーからの受託開発が主力だが、独自の特許開発、ハイテク(高度先端技術)素材生産工程・品質管理のコンサルティング、市場予測、技術予測なども手掛けている。」、1987年5月14日付け朝日新聞(東京夕刊18頁)に「男性用かつらの大手、アデランスが特許開発したかつら止めのピンの模造品が大量に出回っていることがわかり、・・・」、さらに、1993年12月3日付け日本食料新聞に「(株)ユニカフェは、本社ビル一階に『商品開発研究室』を新設、コーヒー飲料、その他飲料およびバイオなどの特許開発も含めて研究体制の強化を図る。」などと掲載されていることより明らかであるから、請求人の主張は採用できない。

前記した実情よりすれば、本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する需要者は、「特許に係る技術等の開発」なる意味合いに関係した業務を内容とする役務の提供を表示したものと理解するにとどまるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと言わなければならず、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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