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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17411号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第17411号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部抽出と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第17411号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MET」の欧文字よりなり、第11類「防犯灯、センサー付き自動点灯式ライト,調光機,その他の電球類及び照明用器具,火鉢頼,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,牛乳殺菌機,芳香発散器,吸湿器,空気清浄器,空気脱臭器,その他の暖冷房装置,美顔用電気蒸気発生器,遠赤外線焼き器,温風式手乾燥装置,電熱式じゅうたん,電熱式パネル,電熱式マット,電気保冷保温庫,その他の家庭用電熱用品類,スチームサウナ装置,サウナ風呂設備,浴槽水用温水浄化器,その他の浴槽類 家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子」を指定商品として、平成6年1月21日に登録出願されたものであるが、指定商品については平成10年8月3日付けの手続補正書をもって、第11類「防犯灯,センサー付き自動点灯式ライト,その他の電球類及び照明用器具,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,牛乳殺菌機,芳香発散器,吸湿器,空気清浄器,空気脱臭器,その他の暖冷房装置,蒸気発生式電気美顔器,遠赤外線焼き器,家庭用温風式手乾燥装置,電熱式じゅうたん,電熱式パネル,電熱式マット,電気保冷保温庫,その他の家庭用電熱用品類,スチームサウナ装置,浴槽水用温水浄化器,その他の浴槽類,サウナ風呂ユニット,家庭用浄水器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1758672号商標(以下「引用A商標」という。)は、「SUPER MET」の欧文字よりなり、第9類「デイーゼル機関用排気タービン過給機」を指定商品として、昭和53年12月8日登録出願、同60年4月23日に設定登録され、その後、平成7年7月28日商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第1981951号商標(以下「引用B商標」という。)は、「SUPERMET」の欧文字よりなり、第9類「デイーゼル機関用排気タービン過給機」を指定商品として、昭和54年6月11日登録出願、同62年9月21日に設定登録され、その後平成9年7月15日商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。そして、同じく登録第2398008号商標(以下「引用C商標」という。)は、「C−MET」の欧文字よりなり、第11類「アンテナ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年3月13日登録出願、同4年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MET」の欧文字よりなるものであるから、外観上の観察において「MET」の欧文字を認識させるものであり、また、該文字に相応して「メット」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用各商標について見ると、引用A商標は、「SUPER MET」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中の「SUPER」の文字は、「超」「より優れた」等の意を表す語として親しまれている英語であり、商品の品質が優れていることを表すものとして広く使用されているものであるから、自他商品識別標識としての機能を果たすのは「MET」の文字部分にあるとみるのが相当である。そうすると、引用A商標は、外観上の観察において「MET」の欧文字を認識させるものであり、また、「MET」の文字に応じて「メット」の称呼をも生ずるというのが相当である。

そして、引用B商標は、「SUPERMET」の欧文字を書してなるものであるところ、全体として特定の意味合いを有する語とは認められないところ、その構成前半の「SUPER」の文字については前記のとおりであるから、自他商品識別標識としての機能を果たすのは「MET」の文字部分にあるとみるのが相当である。そうすると、引用B商標は、外観上の観察において「MET」の欧文字を認識させるものであり、また、後半部の「MET」の文字に応じて「メット」の称呼をも生ずるというのが相当である。

さらに、引用C商標は、「C」及び「MET」という二つの欧文字の構成部分をハイフンで結合しているものであるから、視覚上、ハイフンの前後で「C」と「MET」に分離して看取されることは、構成自体で明らかというべきである。さらに、この商標が全体として特定の意味合いを有するものではなく、常に一体不可分のものとして把握されなければならないとする事情も見出せない。また、欧文字一文字は、商品の記号、符号として認識される場合が多いというのが自然であるから、その語頭部分の「C」は自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。そうすると、引用C商標中の自他商品の出所機能を有する部分は、後半部の「MET」の文字部分と認められるから、外観上の観察において「MET」の欧文字を認識させるものであり、また、「MET」の文字に応じて「メット」の称呼をも生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用各商標は、特定の観念を生じないものであるからこの点において比較することができないとしても、外観及び称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品中には、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

請求人は、引用各商標は構成上一体不可分のものと捉えるものであると述べているが、本件については上記の通り判断するのが相当であることから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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