Trademark Appeal Case
「CGCチョイス」と「チョイス」の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第12594号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件審判の請求は、成り立たない。
理由テキスト
本願商標は、「CGCチョイス」の文字を書してなるものであり、平成7年3月2日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
これに対し、当審において平成12年7月4日付拒絶理由通知書により「この商標登録出願に係る商標は、商標登録第4224573号の商標と同一又は類似であって、その指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」との新たな拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。
そして、上記引用商標は、「チョイス」の片仮名文字と「CHOICE」の欧文字とを二段に書してなり、第29類「豆、乳製品、食用油脂、食用たんぱく」を指定商品として、平成6年8月4日に登録出願され、同10年12月25日に登録されたものである。
しかして、請求人は上記拒絶理由の通知に対し、何らの応答をしていないものである。
してみれば、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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