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Trademark Appeal Case

「スーパー」の識別力と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10519号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THUNDER」の文字を書してなり、平成7年2月10日に登録出願、指定商品については、平成8年9月24日付手続補正書をもって、第28類「運動用具」に補正されているものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2643142号商標(以下「引用商標」という。)は、「スーパー サンダー」の文字と「SUPER SANDER」の文字を2段に書してなり、第24類「運動具」を指定商品として、平成3年5月14日に登録出願、平成6年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成のとおり、「雷、雷鳴」の意味の英語「THUNDER」の文字よりなるから、「サンダー」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、「スーパー」及び「SUPER」の文字は、「上等の、特等品」等の意味を有する英語として一般に親しまれているばかりではなく、商品の品質を誇示するものとして普通に使用されているところであるから、引用商標は、「サンダー」及び「SANDER」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と判断するのが相当である。

そうとすると、引用商標は、構成文字全体に相応して「スーパーサンダー」の称呼を生ずるとともに、「サンダー」及び「SANDER」の文字部分に相応して「サンダー」の称呼をも生ずるといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、観念上相違する点があるとしても「サンダー」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、本願はこの拒絶の理由によって拒絶すべきである。

なお、請求人は、当審の審尋に対して、平成11年10月4日付回答書をもって「引用商標に対して取消審判を請求することとなり、数日中に、審判請求書を提出する」旨回答しているが、相当の期間を経過するも請求人は何ら手続をしないので、本件はこれを待たずに判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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