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Trademark Appeal Case

地名と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第734号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「ソフトクリームの提供」を指定役務として、平成8年12月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品について、平成10年10月21日付けの手続補正書をもって、第42類「スウェーデン風のソフトクリームの提供」と補正されたものである。

2.原査定理由

本願商標は、「『S』を大きく書し、ややモノグラム化されているとはいえ、容易に『Sweden Softcream』を理解させる態様で書してなるものであるが、指定役務との関係においては、日本においても主原料『牛乳』 に混入させる目的原料(例えば、パンプキン・ワサビ・ブルーベリー・サツマイモ)の多様化により以前にも増して人気のある食品であるところ、酪農が営まれ乳製品の製造が盛んな北欧においては、バターやチーズばかりでなく、ソフトクリームも製造され、とりわけ、スウェーデンにおいては人気が高く、アイスクリーム・ソフトクリーム店を集めた専用の商店街を設け、一般市民ばかりでなく、観光の一ルートとして旅行者の人気を得ている状況があることから、全体として『スウェーデン風のソフトクリームの提供』等であることを看取させるものであるから、これを本願指定役務中、前記役務に照応する役務について使用するときは、単に役務の内容(質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」として本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲した文字よりなるところ、構成中の左側に大きくレタリング化して表された「S」の文字は、上段の「weden」の文字及び下段の「oftcream」の両語を形成する語頭の文字と容易に看取されるものである。そして、構成中の「Sweden」の文字は「スウェーデン王国」を意味する語として、また、「Softcream」の文字は、「ソフトクリーム(半凍結での状態で食用とする、口当たりがなめらかなやわらかいアイスクリーム)」を意味する語として良く知られているところである。

ところで、スウェーデン王国は、酪農が盛んで、ソフトクリームの原料となる「牛乳、クリーム」、及び「ソフトクリーム」が製造されている国として知られているところである。

そうとすると、本願商標よりは、全体として「スエーデン製の(クリーム等)原材料を使用して製造したソフトクリーム」、若しくは「スエーデン製のソフトクリーム」の意味合いを看取させるにすぎないものであるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質を表しているにすぎないものと認められる。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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