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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第7970号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、平成5年12月10日登録出願、後掲(1)に示すとおり「QuickShot」の欧文字を表してなり、指定商品については願書記載の指定商品を、原審及び当審において提出した両6度の手続補正書によって、最終的に、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,磁気カード・磁気シート・磁気テープを含むレコード,電子計算機を含む電子応用機械器具及びその部品,救命用具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,コンピュータの表示装置,コンパクトディスクプレーヤー,コンピュータコンパクトディスクリーダー,マイクロフォン,ラウンドスピーカー,コンピュータサウンドボード,火災報知器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,コイン作動の装置を含む自動販売機,金銭登録機,マウス,位置入力装置,手動計算機,電気計算機」と補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2162477号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和62年4月16日に登録出願、後掲(2)に示すとおり「クイックショット」の片仮名文字及び「QUICKSHOT」の欧文字を上下二段に書してなり、第24類「おもちや、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録され、その後、同11年8月31日に更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)に示すとおり一見してそれと認識し得る筆致をもって「QuickShot」と表してなるところ、これを構成する前半の「Quick」と同後半の「Shot」の各文字部分は、それぞれ「素早い」、「発砲、〔球技〕突き・けり」等の意味合いでともに一般に親しまれ、馴染まれている平易な英語又は外来語であって、全体として「クイックショット」の称呼及び「素早い発砲、素早い突き」の如き意味合いを容易に感得し得るものである。

他方、引用商標は、その構成後掲(2)に示すとおり、「クイックショット」及び「QUICKSHOT」の文字よりなるものであるから、本願と同様に「クイックショット」の称呼及び「素早い発砲、素早い突き」の如き意味合いを容易に感得し得るものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「クイックショット」の称呼を同じくし、さらには「素早い発砲、素早い突き」の如き意味合いを同じくする点で観念上も相紛らわしく、このほか、外観の点を考慮するとしてもなお両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきものである。

そして、本願の指定商品中の「磁気カード、磁気シート、磁気テープを含むレコード」は、引用商標の指定商品中の「レコード」と同一又は類似の商品と認められる。

してみれば、本願商標は引用商標とは商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものといわざるを得ないから、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

なお、当審において平成12年2月21日付審尋によって、その指定商品の一部において未だ査定の理由を解消し得ない旨を通知し、期間を指定して指定商品の減縮補正等の機会を与えたところ、請求人はこれに対して何ら応答するところがない。

よって、結論のとおり審決する。

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