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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ドライブスルーの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2885号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第2885号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ドライブスルーの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第2885号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ドライブスルーの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドライブスルー」の文字を書してなり、第30類「菓子,パン」を指定商品として、平成9年2月3日に登録出願、その後、指定商品については、平成10年11月17日付手続補正書により「菓子及びパン(ドライブスルーで販売されるものを除く)」と補正されたものである。

2 拒絶の理由

原審は、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「ドライブスルー」の語は、「車に乗ったまま買い物ができる店、施設、又はその方式」を表す語として一般に理解されている語と認められる。

ところで、車社会といわれている今日において、このような店、又は方式を採用する施設は、日本各地に設置されており、そこで販売される商品も、いわゆるファーストフードと呼ばれている商品だけでなく、多種多様の商品に及んでいるのが現状である。

そうとすれば、本願商標は、単に商品の販売場所を表示するものであって、自他商品識別標識としての機能を有しないものと認められる。

また、請求人は、本願指定商品を上記のとおり補正しているが、本願商標に接する取引者・需要者は、該商品が「ドライブスルー」で取引される商品であるかの如く認識するにとどまるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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