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Trademark Appeal Case

ドライブスルーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2885号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドライブスルー」の文字を書してなり、第30類「菓子,パン」を指定商品として、平成9年2月3日に登録出願、その後、指定商品については、平成10年11月17日付手続補正書により「菓子及びパン(ドライブスルーで販売されるものを除く)」と補正されたものである。

2 拒絶の理由

原審は、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「ドライブスルー」の語は、「車に乗ったまま買い物ができる店、施設、又はその方式」を表す語として一般に理解されている語と認められる。

ところで、車社会といわれている今日において、このような店、又は方式を採用する施設は、日本各地に設置されており、そこで販売される商品も、いわゆるファーストフードと呼ばれている商品だけでなく、多種多様の商品に及んでいるのが現状である。

そうとすれば、本願商標は、単に商品の販売場所を表示するものであって、自他商品識別標識としての機能を有しないものと認められる。

また、請求人は、本願指定商品を上記のとおり補正しているが、本願商標に接する取引者・需要者は、該商品が「ドライブスルー」で取引される商品であるかの如く認識するにとどまるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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