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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「場所表示と普通名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第5943号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第5943号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
場所表示と普通名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第5943号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「場所表示と普通名称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「豆腐屋さんのこんにゃく」の標準文字を書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、及び、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として平成9年5月13日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

本願商標は、「豆腐屋で製造、販売されているこんにゃくの意味合いを容易に看取させる『豆腐屋さんのこんにゃく』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中『こんにゃく』に使用しても、単に商品の生産地、販売場所を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、「豆腐屋さん」と「こんにゃく」の語を助詞「の」を介し「豆腐屋さんのこんにゃく」と一連に横書きしてなるところ、その構成中、前半部の「豆腐屋さん」の文字は、豆腐店を親しみをこめて呼ぶ呼称であり、また、後半部の「こんにゃく」は、指定商品の普通名称を表したものと認められるものである。

ところで、豆腐店においては、豆腐、油揚げのみならず、「こんにゃく」も同一店舗で販売している場合が少なくないことは、需要者間に良く知られているところである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中の「こんにゃく」に使用しても、取引者・需要者は、該商品が、単に「豆腐店で販売されたこんにゃく」にすぎないと理解するに止まり、また、これを「こんにゃく」以外の商品「油揚げ、凍り豆腐」等について使用した場合には、商品の品質について、誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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