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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第8901号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドレミファ館」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,ビデオの上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の興行の企画・運営又は開催,競輪の興行の企画・運営又は開催,競艇の興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,フィットネススタジオの提供,娯楽施設の提供,カラオケ施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,国際シンポジウムの企画・運営又は開催,ファッションショーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,講演会の企画・運営又は開催,会議の企画・運営又は開催,国際展覧会の企画・運営又は開催,研修会の企画・運営又は開催,展示会の企画・運営又は開催,顕彰会の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成6年4月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3358947号商標(以下、「引用商標」という。)は、「mks ドレミファ館」の文字を横書きしてなり、平成6年1月18日に登録出願、第41類「娯楽施設の提供」を指定役務として、平成9年11月14日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「ドレミファ館」の文字を書してなり、該文字に相応して「ドレミファカン」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり、「mks ドレミファ館」の文字を書してなるところ、「mks」の欧文字と「ドレミファ館」の文字との間に一文字程の隙間を有し、視覚上、引用商標が「mks」と「ドレミファ館」に分離して看取されることは、構成自体で明らかであるといえるものである。

また、引用商標を構成する「mks ドレミファ館」の文字が一体のものとして、どのような意味内容を有する語であるかが、一般の取引者、需要者に知られているとする格別の理由も見出し難いものである。

そうすると、引用商標は、「mks」及び「ドレミファ館」の各文字部分が自他役務の識別力を有するものというべきであるから、「ドレミファ館」の文字部分を捉え、単に「ドレミファカン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、全体の外観が相違し、観念上比較すべくもないとしても、「ドレミファカン」の称呼を同じくする類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一の役務を含むものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、引用商標について無効審判を請求中である旨述べているが、該無効審判の請求(審判番号:10−35585)は、審判請求の取下げの登録が平成11年6月23日にされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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