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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第7634号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用(以下「使用に基づく特例の適用」という。)を主張して平成4年9月30日登録出願された同4年商標登録願第248634号の分割出願として、第37類「建築一式工事,電気工事,熱絶縁工事」を指定役務とし、同6年11月16日に登録出願され、その後、同7年6月5日付けで使用に基づく特例の適用の主張を取り下げているものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3186493号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、同じく登録第3186494号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなるものであって、それぞれ第37類「建築一式工事,内装仕上工事,電気工事,電気通信工事,事務用機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理又は保守,ファクシミリの修理又は保守」を指定役務とし、使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月28日に登録出願され、同8年8月30日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成が別掲(1)のとおりであり、「TEC」の文字部分と「RICS」の文字部分とは、文字の大きさ、太さが極端に異なり、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者が常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見当たらないものであるから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては、いずれか一方のみを捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「TEC」の文字部分に相応して「テック」の称呼をも生ずるものと認められる。

これに対し、引用のA及びBの各商標は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「テック」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用各商標は、外観において相違し、観念上相紛れるおそれがないとしても、それぞれから生ずる「テック」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本願が商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第3項で読み替えられた第8条第2項の要件を具備しないとした原査定は妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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